エコツアーガイド連絡協議会設置要綱


徳之島エコツアーガイド連絡協議会設置要綱

 

(目 的)

 第1条 徳之島における固有の自然や文化を保全し、その適正かつ持続的な利用を図るために、自主ルールを制定し利用者や地域社会に信頼されるガイドとしての活動を通じて地域振興に貢献し、もってエコツアーガイドの社会的地位の確立に資することを目的とする徳之島エコツアーガイド連絡協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。

 

 

(定 義)

 第2条 エコツアーガイドとは、地域の自然観光資源について知識を有する者が観光旅行者及び地域住民に対し、地域の自然観光資源の保護に配慮しつつ地域の自然観光資源とふれ合いこれに関する知識及び理解を深めさせるために案内または助言をする事業をする者をいう。

 

(所 掌)

 第3条 協議会では、以下の活動を行う。

(1) ガイド業についての自主ルールを策定すること
(2) ガイド事業者間の連絡調整を図ること
(3) ガイド事業者間の問題及び紛争を処理すること
(4) ガイド事業者を把握すること
(5) その他前各号に必要な活動をすること

 

 

(登録の申請)

 第4条 登録を希望するガイド(以下、「登録申請者」という。)は、次の書類を作成し、徳之島エコツアーガイド連絡協議会会長(以下、「会長」という。)に申請するものとする。ただし、ガイドの資質向上を図るため、登録の対象は個人でなければならない。

(1) 徳之島エコツアーガイド登録申請書(様式1)
(2) 別表1に掲げる登録基準に則した提出書類

 2 別表1(1)及び(2)の基準以外の基準を満たす場合は、ガイド登録されるまでの間を「ガイド研修生」として申請することができる。その場合の申請後の手続き等については次条以下を準用し、別表1(2)の書類提出をもって残有効期間内におけるガイドの審査を同様に行うものとする。

 

 

(登録等)

 第5条 会長は、前条の登録申請者に対し第21条による審査の結果を通知し、適合の通知を受けた者を徳之島エコツアーガイドとして登録する。

 

 

(登録証等の交付)

 第6条 会長は、前条の登録をしたときは、申請者に徳之島エコツアーガイド登録証(様式2)及び徳之島エコツアーガイド標章(様式3)等を交付する。

 

 

(登録の有効期間)

 第7条 登録の有効期間は、第5条の登録の日から3年を経過した年度の3月31日までとし、3年ごとに更新の申請をすることができる。

 

(登録内容の変更等)

 第8条 徳之島エコツアーガイドは、登録証に記載された事項に変更があったときは、登録証を添えて会長に提出し、訂正を受けなければならない。

 2 徳之島エコツアーガイドは、第6条の徳之島エコツアーガイド登録証を紛失若しくは破損等をしたときは、会長に申請(様式4)して、登録証等の再発行を受けることができる。

 

(事業の廃止及び休止)

 第9条 徳之島エコツアーガイドの登録を受けた者が当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を会長に届け出(様式5)なければならない。

 2 徳之島エコツアーガイドの登録を受けた者が、病気、介護又は勉学等の理由により当該登録期間内の更新ができずに業務を休止若しくは停止するときは、あらかじめその旨を会長に申請(様式6)し、その承認を得なければならない。

 3 前2項に規定する休業の届け出を行った者が再び業務を行うときは、会長にその旨を申請(様式7)し、承認を得なければならない。

 

 

(登録の失効)

 第10条 徳之島エコツアーガイド登録は、第12条の規定による登録の更新が行われず、登録に係る有効期間が経過したときは、その効力を失う。

 2 会長は、前項の規定により登録が失効したときは、当該エコツアーガイドにその旨を通知することができる。
 3 第1項の規定により登録失効した者が再度登録を申請する場合は、登録申請時の基準(別表1)を満たさなければならない。

 

(登録の停止・抹消)

 第11条 会長は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、役員会による審査の結果を踏まえたうえで、登録を停止又は抹消することができる。

(1) 徳之島エコツアーガイドの登録基準に適合しないと認められる事由が生じたとき。
(2) 徳之島エコツアーガイドの故意又は過失により重大な事故が生じたとき。
(3) 徳之島エコツアーガイドの利用者からの苦情等に適切に対処せず、改善がされないとき。
(4) 奄美群島ガイド名鑑の記載内容が虚偽であると認められるとき。

 2 会長は、前項により登録を停止又は抹消した時は、当該エコツアーガイドにその旨を通知する。(様式8)

 3 前項の通知を受けた当該エコツアーガイドは、遅滞なく会長に登録証及び標章等を返納しなければならない。

 4 登録の抹消を受けた者は、登録が抹消された日から起算して3年間は、再登録の申請をすることができない。

 

 

(登録の更新)

 第12条 登録の更新申請をするエコツアーガイドは、次の各号に掲げる書類を添付して、会長に提出しなければならない。

(1) 徳之島エコツアーガイド登録更新申請書(様式9)
(2) 別表1に掲げる提出書類の内(4)、(5)、(6)の書類

 

 

(基準の改定)

 第13条 会長は会員の意見を聴いて、登録申請時の基準を改定することができる。

 

 

(苦情の通知および調査ならびに対処報告等)

 第14条 徳之島エコツアーガイド連絡協議会事務局(以下、「事務局」という。)は、利用者や住民等から徳之島エコツアーガイドについて苦情が寄せられた場合は、内容を調査し、必要に応じて当該ガイドに通知し、適切な対応をするよう求めるものとする。

 2 事務局は、苦情および苦情処理について、その概要を必要に応じて協議会員に報告することができる。

 

 

(事故の報告)

 第15条 徳之島エコツアーガイドは、事業又は業務の遂行上、重大な事故が生じた場合は速やかに会長に報告しなければならない。

 2 会長は、前項の事故の概要を徳之島エコツアーガイドに周知し、事故の再発防止に努めなければならない。

 

 

(調査)

 第16条 会長は、登録の審査等において、必要がある場合は、会長の指名する者または役員を徳之島エコツアーガイドの所在地やガイド場所等に派遣させ、調査させることができる。

 

 

(役 員)
 第17条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会 長    1人
(2) 副会長    2人
(3) 担当者    3人

 2 会長、副会長は総会において選任する。
 3 役員は、会員の中から互選により別表2に掲げる3つの地区から少なくとも各1名を選任するものとする。

 4 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
 5 補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。

 

 

(役員の職務)
 第18条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
 3 役員は、役員会を構成し、役員会の議決に基づき、協議会の業務を処理する。

 

 

(会 議)
 第19条 協議会の会議は総会及び役員会とする。

 

 

(総 会)
 第20条 総会は会員をもって構成し、必要に応じ会長が招集する。
 2 総会の議長は会長がこれにあたる。
 3 総会の主な決定事項は次のとおりとする。

(1) 毎年度の事業計画
(2) 要綱の改正
(3) その他会員が必要と認めた事項

 4 総会の議事は、委任状を含む会員の総数の過半数が出席し、その出席者の過半数の同意をもって決する。
 5 緊急を要する事項は、役員会の決議をもって執行することができる。ただし、この場合は次の総会において報告し承認を求めなければならない。

 

 

(役員会)
 第21条 役員会は、役員をもって構成し、会長が必要と認めたとき、または役員の過半数の請求があったっとき、会長がこれを招集する。
 2 役員の議長は会長がこれにあたる。
 3 役員会は次の事項を審議する。

(1) 総会の決議を要しない当協議会の事業の執行に関する事項
(2) 徳之島エコツアーガイド登録の適否に関する審査
(3) 徳之島エコツアーガイド登録の停止及び抹消に関する審査
(4) その他緊急を要する事項

 

 

(事務局)
 第22条 協議会に係る事務は、3町役場で2年ごとに行う。
 2 事務局長は、担当課長をもって充てる。
 3 本協議会の事務所は、役場所在地に置く。

 

 

(その他)
 第23条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

 

 

附 則
この要綱は、平成25年8月24日から施行する。
この要綱は、平成27年8月4日から施行する。
この要綱は、平成29年6月30日から施行する。

別表1  
登録申請時の基準及び提出書類  
基  準 提出書類
 (1)徳之島に2年以上居住していること  申請時1週間以内に発効された住民票の写し

(2)徳之島においてガイドまたはガイド行に役立つ業務に1年以上の実務実績があること

 ※エコツアーガイド初期段階研修育成研修修了者(2年間計10回の研修のうち2/3以上の受講で終了)は1年以上の実務実績とみなすことができる。

徳之島エコツアーガイド実務実績証明書(様式ア)※現会員2名以上の証明書が必要。

 

※エコツアーガイド初期段階育成研修終了証書の写し。
※1年以上の実務実績が無い場合は、現会員2名以上の証明書に代えて、役員2名以上で実施する1日の実務研修の受講が必要。

(3)プロフィールなどの情報公開に応じること 奄美群島エコツアーガイド登録名簿掲載事項表(様式イ)
(4)傷害保険及び活動中の過失責任による賠償責任保険に加入していること 加入している傷害及び賠償責任保険証の写し
(5)救命・救急法について最新の情報に基づく技量を有していること 上級救命救急士または赤十字救命救急員またはそれらに準ずる救命救急の資格の証書等の写し(申請時に有効期間内であること)
(6)各種法令とともにガイドの際にかかわる自主ルールについても遵守すること 奄美群島エコツアーガイド心得及び奄美群島エコツアーガイド共通ルール同意書(様式ウ)
       
別表2      
 
地区 徳之島町地区 天城町地区 伊仙町地区
   
徳之島エコツアーガイド連絡協議会役員  
  役職 氏名  所属
会 長 美延 睦美 NPO法人徳之島虹の会
副会長 政  武文 NPO法人徳之島虹の会
松村 博光 NPO法人徳之島虹の会
担当者 前元 祥吾 伊仙町きゅらまち観光課

住  明拓 徳之島町地域営業課
吉野 琢哉 天城町企画課
    (平成29年7月1日~平成31年3月31日)